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1年?半年?フィリピンの賃貸契約期間について

  • 執筆者の写真: Phi Homes
    Phi Homes
  • 6月12日
  • 読了時間: 4分

フィリピンでは“1年契約”が当たり前?

―日本と異なる賃貸文化の背景とは


日本の不動産において、賃貸契約といえば「2年契約」が常識。

ところが、フィリピンでは契約期間や更新の考え方が異なることをご存じでしょうか?

一見シンプルに見えるこの違いですが、背景には文化や経済環境の違いが存在します。

今回は、日本との違いやその理由、オーナーとして知っておくべきポイントを解説します。

日本は「長期安定」重視、

フィリピンは「暮らしに合わせた柔軟性」重視


日本では一般的に、賃貸契約は2年間。更新時には更新料がかかり、契約書の再締結が必要です。

一方、フィリピンでは「1年契約」が基本です。入居時に6か月契約を希望されるケースもありますが、多くの場合は1年契約で始まります。

また、契約満了後に更新する場合も、日本のように「更新料」という制度はほとんど存在せず、更新時は再契約書を交わすだけというシンプルな形態が主流です。

さらに、更新後の契約期間についても、再び1年で契約するとは限りません。

テナントの都合やライフスタイルの変化に応じて、3ヶ月・6ヶ月など短期間での更新を希望されるケースもよくあります。

フィリピンの「柔軟な契約スタイル」の背景とは?


フィリピンの賃貸文化は、契約期間そのものよりも、「生活スタイルの変化に応じた対応」を重視しています。その背景には、以下のような事情があります。


① 雇用の流動性が高い

フィリピンでは転職や部署異動が頻繁にあり、都心部から郊外、またはその逆へと住まいを移す人が多い傾向があります。そのため柔軟な賃貸契約を好む傾向があります。

② 家具付き物件が主流で、引っ越しが簡単

フィリピンのコンドミニアムは、家具・家電付きが一般的。そのため、入居・退去が非常に手軽で、ライフスタイルの変化に合わせて住み替えやすい環境が整っています。

③ 「今を快適に」が優先される文化

日本のように「安定」や「将来設計」を重視するのではなく、フィリピンではそのときの生活の快適さを大切にする価値観が根付いています。必要になったときに引っ越し、必要なくなれば退去する。そんな考え方が一般的です。

万が一、中途解約になった場合は?


なかには契約満了前の退去(中途解約)が発生するケースもあります。

弊社管理物件では、テナントから敷金(Security Deposit)2か月分を入居時にお預かりしています。

中途解約となった場合は、この敷金は原則として没収となり、以下の費用を清算したのち、残金があればオーナー様にお振込いたします。

  • 室内清掃費用

  • 未払いの光熱費

  • 原状回復にかかる修繕費用

途中解約による損失を最小限に抑えるためにも、こうした取り決めがしっかりとあることで、オーナー様の収益安定をサポートしています。

また、テナントにとっても敷金の没収は避けたい支出であるため、「とりあえず住んで、途中で出る」ような無責任な行動は抑止されやすく、契約期間満了までしっかりと滞在するインセンティブにもなっています。


管理会社が果たす役割


こうした契約文化のなかで、オーナー様が安心して賃貸運用を続けるには、現地事情に精通した管理会社のサポートが重要です。当社では、以下のような体制でオーナー様をサポートしています。


  • 契約満了のリマインドと更新フォロー

  • 入居者との関係づくりを通じた長期滞在支援

  • 急な退去時にもスピーディな再募集・内見対応

  • 市況に応じた家賃調整のご提案


まとめ:日本の常識にとらわれず、現地スタイルを味方に


フィリピンの賃貸契約では、「1年契約が基本」であり、住み替えに柔軟な仕組みが根付いています。

これは一見不安に思えるかもしれませんが、需要が活発なマーケットではむしろチャンスでもあります。

現地の文化や賃貸事情を理解し、柔軟に対応していくことで、フィリピンでの不動産運用をより安定したものにすることができます。

今後も、皆様の資産がしっかりと運用されるよう、現地でのサポート体制を強化してまいります。

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